社員は解雇されることで十分に制裁を受ける

2011.12.17

重大な違反行為があれば、社員は解雇されることで十分に制裁を受けるのであり、退職金まで没収するのは過剰な懲罰といえなくもない。もちろん、自分の行為によって会社に実害を与えている場合には、その賠償をする責任を負うのは当然のことである。ただ、会社の損害額がはっきりしていないのに、退職金全額を当然の、ごとく社員に吐き出させるのは、会社の優越的な地位の濫用であるとも思われるのである。退職金というのは、よく考えると不思議な制度である。

[おすすめサイトのご紹介]
栄 アルバイト
栄(愛知県)のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク東海】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
> [HPへ]

佐賀 アルバイト
佐賀県のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク九州・沖縄】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
> [HPへ]

成田 バイト
成田・富里・香取のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
> [HPへ]

三軒茶屋 アルバイト
三軒茶屋のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
> [HPへ]

新橋 アルバイト
銀座・有楽町・新橋・汐留のアルバイト・バイトを探す【タウンワーク関東】短期バイトの求人や社員の仕事も満載
> [HPへ]

まず、社員の労働に対する対価である給料の後払いという面がある。また、退職後の生活保障という意味もある。それなら、きちんと会社は支払え、ということになる。しかし、退職金には、長年の勤続に対する功労報償という意味もある。これは、長期勤続へのインセンテでブという「アメ」であるが、それは同時に、これまでの功労を損なうようなことをすれば奪われるという「ムチ」としても機能する。いろいろな要素が交ざっているため、退職金をめぐる議論はなかなか明快にならない。




最新エントリー

月別アーカイブ